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小規模事業者経営改善資金融資制度【通称:マル経】
〜無担保・無保証人融資制度 1,500万円まで〜 |
| 制度内容 |
商工会議所会頭の推薦により、無保証人・無担保で融資することにより、小規模事業者の経営改善を促進し、経営の健全化を図ることを目的とした日本政策金融公庫(国民生活事業)の制度融資 |
| 限度額 |
1,500万円 |
| 利 率 |
年利1.75%(平成24年5月16日〜) |
| 返済期間 |
運転7年以内(据置1年以内)、設備10年以内(据置2年以内) |
| 担保・保証人 |
不要 |
| 対象者 |
1.原則として6ヶ月以上会議所の経営指導を受けていること
2.春日井市内で事業を営んでいる方
3.従業員20名以内(商業・サービス業5名以内)
4.税を完納している方
※平成20年4月より、生活衛生業種の方々も設備資金が利用できるようになりました。 |
| その他 |
平成22年4月以降に融資を受けられた方には、当初1年間に支払った利子の50%の利子補給制度が(限度額10万円)春日井市より受けられます。
■マル経返済シミュレーション(川越商工会議所 提供) |
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新創業融資制度【新規開業ローン】
〜新規開業者向けの無担保・無保証人融資制度〜 |
| 制度内容 |
新たに開業される方向けの融資制度について、商工会議所のビジネスプラン策定支援を受け、無担保・無保証人でご融資する特例措置の内容を平成14年1月4日から拡充された日本政策金融公庫(国民生活事業)の特別融資制度 |
| 限度額 |
1,000万円 |
| 利 率 |
年利2.90%(平成23年4月1日〜)
※使い道によって異なる利率が適用されます |
| 返済期間 |
運転5年以内、設備7年以内(据置6ヶ月以内) |
| 担保・保証人 |
不要 |
| 対象者 |
次の「1〜3」のすべての要件に該当する方
1.新規開業の要件
新たに開業される方、または開業して税務申告を2期終えておれらない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
- 雇用の創出を伴う事業を始められる方
- 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始められる方
- 現在お勤めの企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
- 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始められる方
- 既に開業されている場合は、開業前に上記「a〜d」のいずれかに該当された方
3.自己資金の要件
開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、開業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方 |
| その他 |
[利用できる融資制度]
- 新規開業特別貸付
- 食品貸付(設備資金のみ)
- 生活衛生貸付(一般貸付(設備資金のみ)及び振興事業貸付に限ります)
- 普通貸付(食品貸付または生活衛生貸付(一般貸付)の対象となる方か必要とする運転資金に限ります)
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小規模企業者等設備導入資金
〜設備資金が必要な方に〜 |
| 制度内容 |
小規模企業者・創業者・経営基盤の強化等に必要な設備を導入する場合に設備資金を貸付ける制度で、平成13年度より商工会議所が取扱い窓口となりました |
| 申込受付期間 |
平成23年5月2日(月)〜平成24年1月31日(火) |
| 区分項目 |
小規模企業者 |
創業者 |
産業活力再生特別
措置法適用企業 |
| 創業1年未満 |
創業後1〜5年 |
| 貸付金額 |
50万円〜4,000万円 |
25万〜4,000万円 |
50万〜6,000万円 |
66万〜6,000万円 |
対象設備
※平成21年度中に県内の工場又は事業所に設する設備 |
経営基盤の強化を図るために必要な設備で、付加価値額(従業員一人当り)の向上が以下の様に見込まれるもの。 |
事業を行うために必要な設備 |
認定新事業計画、経営資源活用計画等にしたがって設置される設備 |
5年間で10%以上向上
4年間で 8%以上向上
3年間で 6%以上向上 |
| 貸付率 |
対象設備の設置に要する資金の2分の1 |
3分の2以内 |
| 対象企業 |
従業員数が製造業等20人以下、商業・サービス業5人以下の事業所 |
| 利率 |
無利子 |
| 返済期間 |
7年以内 |
| 返済方法 |
1年以内の据置き後、6年間半年賦又は月賦による返済
※資金貸付時に一括して約束手形を振出していただきます |
| 連帯保証人 |
[個人]申込者本人を除く1名
[株式会社・有限会社]代表者
[合資会社・合名会社]無限責任社員を除く1名 |
| その他 |
提出書類・その他条件等についてはお問合せください
尚、申込額が予算枠に達した場合は、申込受付期間であっても受付を終了します |
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セーフティネット・経営安定資金
〜経営の安定や危機を克服するための融資〜 |
| 制度内容 |
売上が減少している会社・個人・組合等、認定倒産企業等に債権・取引が一定以上ある会社・個人・組合等の方々に経営の安定を図ったり危機を克服する場合に利用していただく県の制度 |
| 限度額 |
8,000万円 |
| 利率・返済 |
運転資金 7年以内 1.70% |
| 据置き |
[5年以内]原則6ヶ月以内 |
[7年以内]原則1年以内 |
| 担保・保証人 |
原則要する |
| 信用保証 |
原則要する |
| 対象者 |
- 中小企業信用保険法第2条第4項第7号又は8号の認定を受けた中小企業者。
- 最近3ヶ月間の月平均売上が前年同時期に比べ、3%以上減少している
- (財)あいち産業振興機構の推薦を受けた中小企業者
- 商工調停士の指導により商工会議所会頭又は愛知県商工連合会会長の推薦を受けた方(会社・個人・協同組合等)
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セーフティネット貸付制度
【金利は全て平成23年4月1日現在】 |
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1.経営環境変化対応資金
〜社会的・経済的環境の変化により、売上や収益が減少した方へ〜 |
| 対象者 |
日本政策金融公庫 |
商工組合中央金庫 |
| [国民生活事業] |
[中小企業事業] |
一般貸付とあわせて
4,800万円以内 |
一般貸付とあわせて
72,000万円以内 |
72,000万円以内 |
| 返済 |
8年以内(据置期間3年以内) |
運転8年以内、設備15年以内
(据置期間3年以内) |
運転8年以内、設備15年以内
(据置期間1年以内) |
| 利率 |
2.25% |
1.75% |
所定の利率
(担保条件、財務条件等により異なる) |
| 取扱期間 |
平成24年3月31日まで |
平成24年3月31日まで |
― |
| 保証人・担保 |
必要に応じて相談 |
原則 必要 |
原則 必要
(保証人免除の特例あり) |
| 対象者 |
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、発展することが見込まれる方。
- 最近の決算期における売上高が前期に比べ5%以上減少か、最近3ヶ月の売上が前年同期を下回っており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
- 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期に比べて悪化している方
- 最近、回収条件の長期化または支払条件の短縮化等取引条件が悪化している方
- 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障をきたしている方またはきたすおそれのある方
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2.金融環境変化対応資金
〜取引金融機関が経営破たんした方へ〜 |
| 限度額 |
日本政策金融公庫 |
商工組合中央金庫 |
| [国民生活事業] |
[中小企業事業] |
別枠4,000万円以内
(他の貸付の融資限度とは別枠) |
別枠30,000万円以内 |
30,000万円以内 |
| 返済 |
8年以内(据置期間3年以内) |
運転8年以内、設備15年以内
(据置期間3年以内) |
運転8年以内、設備15年以内
(据置期間1年以内) |
| 利率 |
2.25% |
1.75% |
所定の利率
(担保条件、財務条件等により異なる) |
| 取扱期間 |
平成24年3月31日まで |
平成24年3月31日まで |
― |
| 保証人・担保 |
必要に応じて相談 |
原則 必要 |
原則 必要
(保証人免除の特例あり) |
| 対象者 |
金融機関との取引条件の変化により、一時的に資金繰りに困難をきたしており、中長期的には資金繰りが改善し経営が安定することが見込まれる方で、次のいずれかに該当する方。
- 取引金融機関が行政庁から業務停止命令(一部業務停止命令を含む)を受けた方
- 取引金融機関が実質的に経営破たんの状態等にある方
- 取引金融機関から借入等が(株)整理回収機構(RCC)に譲渡された方などで、経常利益を計上しているなど、業況が順調と認められる方
- 経営状況が悪化していいないにもかかわらず、取引金融機関との取引状況が変化している方
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3.取引企業倒産対応資金
〜取引企業が倒産した方へ〜 |
| 限度額 |
日本政策金融公庫 |
商工組合中央金庫 |
| [国民生活事業] |
[中小企業事業] |
別枠3,000万円以内
(他の貸付の融資限度額とは別枠) |
別枠15,000万円以内
(直接貸付と代理貸付を合わせて) |
15,000万円以内 |
| 返済 |
[運転資金]8年以内
(据置期間3年以内) |
[運転資金]8年以内
(据置期間3年以内) |
[運転資金]5年以内
(据置期間1年以内) |
| 利率 |
2.25% |
1.75%〜 |
所定の利率
(担保条件、財務条件等により異なる) |
| 取扱期間 |
平成24年3月31日まで |
| 保証人・担保 |
必要に応じて相談 |
原則 必要 |
原則 必要
(保証人免除の特例あり) |
| 対象者 |
関連企業の倒産に伴い、経営に困難をきたしている方で、次の「1〜6」のいずれかに当てはまる方。
- 倒産した企業に対して、営業債権等を50万円以上有している方
- 倒産企業との取引額(売上高または仕入額)が、全取引額の10%以上を占める方
- 倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有する方
- 倒産企業の債務を保証している方
- 倒産企業の設置する商業施設等に入居し、倒産企業の業況悪化の影響を受けるおそれのある方
- 倒産企業から受注予定の商品、役務等が企業倒産により取り消された方
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会員特別融資制度【“がっちりサポート”メンバーズローン】
〜春日井商工会議所会員事業所皆様の資金調達を応援〜 |
春日井商工会議所では、金利・スピード面などに優遇を備えた融資制度を提供することにより、新たな金融機関との取引の創出と事業資金選択の機会の拡大を図り、企業の発展につなげていくため、市内金融機関との連携により会員企業事業所の方だけが利用できる便利で有利な特別融資制度を取り扱っています。
春日井商工会議所会員事業所皆様の資金調達を応援いたします。 |
融資までの
流れ |
→1.融資相談プラン選定[会員事業所]
→2.会員証明書発行[春日井商工会議所]
→3.連絡・調査[提携金融機関]
→4.融資申込み[会員事業所]
→5.審査・融資[提携金融機関]
→6.融資結果報告[融資結果報告] |
※対象は、春日井商工会議所の会員で、会費の未払いがない事業所とします
※本融資制度利用に限り会員証明書の発行は無料です
※会員証明書は融資をお約束するものではありません
※審査の結果、ご希望の添えない場合があります。予めご了承下さい |
| 提携金融機関 |
三菱東京UFJ銀行、大垣共立銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京銀行、岡崎信用金庫、東濃信用金庫、東春信用金庫、岐阜信用金庫 |
※各金融機関の提携ローンメニューの詳細については、お問い合わせ下さい。
※又、ローンは各提携金融機関の各支店において取り扱われます。 |
| 申込条件等 |
[ こちら_ ]をご覧下さい ( PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。)
※お申込み条件は変更となる場合がありますので、申込金融機関に必ずお尋ね下さい |
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| お問合せ先 |
住 所 |
TEL |
| 春日井商工会議所 経営指導課 |
〒486-8511 春日井市鳥居松町5-45 |
0568-81-4141 |
| 日本政策金融公庫 名古屋中支店 |
〒450-0003 名古屋市中区錦1-11-20 |
052-221-7248 |
| 商工組合中央金庫 名古屋支店 |
〒460-0003 名古屋市中区錦3-23-18 |
052-951-7581 |
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